相続税では、葬式費用を向上する事ができます。しかし、葬式で使用した費用の全てを、控除できる訳ではありません。相続税の計算をする時に、お葬式にかかった費用は、基本的には控除の対象となります。
まず、お通夜、会場費用やその際の飲食代、またお手伝いの人へのお礼といった葬式の費用の他に、お布施や読経料、戒名料といったお寺に支払う費用、また火葬や埋葬、納骨費用、遺体運搬費用も控除の対症になります。また、葬式費用の控除額は、特に上限額が定められているわけではありません。
大企業の社長や著名人といった、生前に知名度のある人の葬儀の場、会葬者の数も多くなるので1,000人を超すこともあります。その場合、葬式費用だけで1,000万円以上になってしまう場合もあり、お坊さんも人数が増えて、支払う費用もかさみますが、このような費用の場合には、どんなんに高額であっても葬式費用として控除されます。
しかし、葬式関連の費用が全面的に控除される訳ではなく、相続税の計算上、遺産から控除されない費用もあります。控除されないのは、香典返し費用や墓地整備費用や買入れ費用、また初七日、四十九日法等の法事の費用、遺体解剖費用等です。
初七日や四十九日などの法事は、葬式費用としては認められず控除の対象外になります。葬儀会場までの交通費も支給されバスなどを借りる事ができますが、親戚が遠方から来たときの宿泊費は、控除の対象になるかは状況に応じて、控除される場合とされない場合があります。
ただ、海外で亡くなった場合に、親族が海外に行く為にかかった航空チケット代や海外のホテル代は、控除されることになります。
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