葬式の費用は債務控除出来ますが、墓地や仏壇などの購入代金は控除できません。これは、墓地や仏壇などは、もともと相続税上非課税になっている為です。
墓地の値段以外にも、控除できない費用としては、香典返戻費用や墓碑、墓地の買入費、借入料、また初七日や四十九日など法事に関する費用、裁判上の都合により特別に解剖等した場合の費用は、控除として認められない事になっています。
また、住民税や固定資産税等の納付書が、死亡後に遺言者宛てに送られてくることがあります。しかし、課税側の事情で通知が遅れたている為、死亡後でも債務控除の対象とする事ができます。相続税の計算は、相続された財産の金額から債務、葬式費用を控除して計算します。
この控除される債務や葬式費用は、債務控除と一般的に言いますが、実際には、葬式費用など個別の種類と金額を出して、それぞれの負担額を計算して控除されます。 債務控除の対象は、相続人と包括受遺者だけです。その他の立場の人は、債務の弁済をいくらしていたとしても、控除することはできません。
債務控除の対象にならないものとして、保証債務があります。しかし、債務者が弁済不能の状態の場合、保証債務者が債務を履行し、債務者に求償権を行使する事ができない場合は、債務控除の対象となる事も出来ます。
また、連帯債務も控除の対象にはなりません。ただ、連帯債務で債務控除を受ける者の負担が明らかとなっている場合は、その負担分だけは債務控除の対象とされる事が出来ます。
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