遺留分とは、法が相続人に保証する財産割合のことです。遺言書で遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求を行う事によって、自分の権利を主張し、遺留分の財産を受け取る事が出来ます。
遺言者は遺言書を自由に作成することができると法で定められていますが、相続人に最低限の財産を保証してやる必要があります。
もしも、遺言書によって、他人に遺産を全部遺贈するとされていた場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすれば、法律で認められた遺留分の範囲の財産は、取り戻すことが可能です。相続を行う前に、相続放棄する事は認められていませんが、遺留分については相続開始前の放棄が可能です。
しかし、遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可が必要です。遺留分を放棄しても、相続人の権利を失うという訳ではないので、マイナスの財産が多い場合は、相続分も放棄し直す必要があります。相続開始後であれば、遺留分の放棄をする際に家庭裁判所に許可を貰う必要はありません。
遺言者の残した遺言書は、その内容に原則従う必要があり、遺留分を侵害されている内容の場合、遺留分減殺請求で侵害されている分は、遺言書の内容の変更が可能ですが、遺言書として無効になるわけではないので、残りの部分は遺言書の内要が変更される事はありません。
また、遺留分は相続人が主張士ない限り、返還されないので、自分で請求を行わなくてはなりません。もしも、遺言者が死亡した事で、生活が困難になってしまう場合、遺留分減殺請求を行って、最低限の生活を保障する事が出来ます。
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